TOHOシネマズ®ギフトカード 資金決済法に基づく情報提供

1.発行保証金について

  •  資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条第1項によって、毎年3月31日及び9月30日を基準日として、会社が発行する前払式支払手段の未使用残高の半額以上の金額を供託することが義務付けられています。当社では、発行保証金として、発行済みギフトカードの利用可能残高合計額の2分の1以上の金額を、現金によって法務局に供託しています。
  •  当社について破産手続開始の申立て等が行われるなど万が一の場合には、ギフトカードを所持する利用者は、資金決済法に定める手続に基づいて発行保証金から優先的に配当を受けることができます。ただし、その支払い額は、必ずしも利用可能残高全額ではないこともあります。

2.無権限の取引等によって発生した利用者の損失について

  •  TOHOシネマズ®ギフトカード利用約款第9条に定めるとおり、当社は、ギフトカードの紛失、盗難または改竄などについて、一切責任を負いません。また、利用者の意思に反してギフトカードが使われた場合でも、当社では、利用可能残高の払戻し、再発行、またはカード機能の停止をいたしかねます。

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